スポンサーサイト


上記の広告は30日以上更新(記事投稿)のないブログに表示されています。  

【高額療養費制度①】

高額療養費制度とは同一月(1日~月末)にかかった

医療費の自己負担が高額になった場合、

一定額(自己負担限度額)を超えた分が、あとで払い戻しされる制度です。

この制度!実は知っている人は多いと思いますが・・・

重要なのは所得で自己負担額の上限が違う・・・と言う事。

仮に1カ月100万円の医療費で、病院の窓口負担が3割30万円だった場合

①70歳未満 標準報酬月額(月のお給料)40万円の人は

80.100円+(1.000.000円-267.000円)×1%=87.430円

月の自己負担額は87.430円が上限となりますので

30万円から87.430円を引いた額212.570円が後から戻ってきます。

ちなみに

②70歳未満 標準報酬月額(月のお給料)100万円の人は

252.600+(1.000.000円-842.000円)×1%=254.180円

月の自己負担額は254.180円ですので

30万円から254.180円を引いた額45.820円が後から戻ってきます。

結構差がありますね

一見所得が多いから別にいいんじゃない?って思えるこの制度・・・

でも所得が多いという事は税金もたくさん払ってますよね。

しかも給付は少ない・・・

なぜこのような事になってしまうのか・・・

これは

【公的保険と民間保険の違い②】

でお話したように公的保険は賦課方式になっているからです。

高額医療費の所得区分も実は知らない間に変わってきているんです、、、知らない間に、、、

実は平成26年12月31日までは所得区分は3区分で、先程の例をあげると

②に該当する方は155.000円が自己負担の上限でした。

昨年までは145.000円が戻ってきたんです!!

その差99.180円・・・で、でかい!

月のお給料が100万円!

まぁ~そんなにないから・・・と安心している方もいるかもしれませんが・・・

月のお給料が55万円の方・・・

今年から所得区分は変わってますので昨年よりも負担増です!

詳しく知りたい方は少し調べてみるとイイですね。

と言う事で私たちの知らないところで公的保険の制度は少しずつ変わっています。

保険料や税金が上がったり、給付が少なくなったり・・・

お給料の額によって税金も、給付も違います。

なんか平等のような平等じゃないような・・・

ちなみに民間の保険は平等です。

少子高齢化問題は今後も続きます。

ちなみに会社員の方の医療費負担

昭和59年までは1割負担

平成14年までは2割負担

平成15年からは3割負担、、、となっています。

ベースとなるのは公的な保険、これは変わらない事実ですが、

自分自身で備える民間の保険とうまく組み合わせて備えておく必要がありそうですね。

高額療養費制度については後日もう少し捕捉で書きたいと思います。