【雇用保険】

明けましておめでとうございます。

本年も宜しくお願い致します。

先日、公的保険アドバイザー資格の

正式な取得のお知らせが送られてきました。

今年もバリバリ働かせて頂きます!

っと言う事で今日は雇用保険について書きたいと思います。

多くの方がしっている労災保険

これは業務上の事由によって労働者の負傷や

死亡などの補償を行うものです。

一方、雇用保険とは失業者や就業困難者に対する

給付を行うものとされています。

細かく説明をすると非常に大変な雇用保険の内容、

失業した理由や働いていた期間などにもよって

基本手当の受給日数は大きく変わります。

日額としては離職日の直前の6カ月の賃金日額(賞与は含みません)

の50%~80%(60~64歳については45%~80%)が対象です。

※年齢によって上限と下限があります。

窓口はハローワークです。

そのほか雇用保険で押さえておきたいところは

1.高齢者雇用継続給付

これは60歳以上の高齢者が以前の賃金よりも大幅に収入が

減った場合に賃金の15%が支給されます。

2.介護休業給付

家族の介護のために休業する場合、賃金の40%が最高で3カ月間支給されます。

3.育児休業給付

子供が1歳になるまでの間、賃金の67%が給付されます。

1~3まではもちろん細かな規定などもありますので

なんとなく対象になるかなぁ~と思った人は一度調べた方が

イイかも知れませんね。

では2016年も宜しくお願い致します。

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Posted by おっきーな at ◆2016年01月08日17:01公的保険雇用保険
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