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年金
ご無沙汰の「ほけんの学校ブログ」です。
「ライフエールの応援歌」ブログも宜しくお願いします。
来週13日 14時35分頃~
ラジオF 「ほけんの学校」
テーマは「住宅ローン」についてです。
変動?固定?住宅ローンを組む際の注意点などお話します。
是非お聴きください。
さて、今日は「年金」について少々書きたいと思います。
多くの方から「老後が不安です・・・」
っと言う言葉が出てきます。
「どうして不安なんですか?」っと言う問いに
「だって年金が貰えるかどうか分からないじゃないですか?」っと・・・
確かに貰う事を前提にしていれば不安ですよね。
だって少子高齢化、国の借金、社会保障の財源不足・・・等々
でも
「年金を作る」って考えたらどうでしょうか?
自分がコントロールできるものに焦点を当てる!
実はこれ凄く大事なんです。
少子高齢化や年金財源を心配する前に
自分の年金は自分で作るという意識をもつことが大事なんです。
作るためにはその仕組みを理解する事がとても重要です。
「作る」と言う考え方でお話をします。
作り方は二つ
1.「働く」ことで受給権を確保する
たとえば会社員の方は、毎月の給与の一部が
老後の自分の年金として準備されます。
給与40万円で40年働けば、自分の年金は
合計65歳から180万円(国民年金と厚生年金合計)の
年金受給「権」を確保する事ができます。
自営業の方であれば、同じ収入があった場合
自動で年金が作れませんので、65歳からの年金は
80万円(国民年金)のみです。
日本の年金は賦課方式が取られているので
そこらへんの理解も重要です。
※賦課方式については以前ブログで紹介しています。
今、将来への年金不安をするより
受給権をしっかり確保する事が
自分年金を作る事に繋がります。
2.「資産形成」
確定拠出年金などの老後の資産形成の仕組みを使って
年金を作ります。
自営業の方の場合、働いても年金を準備する仕組みが薄いので
確定拠出年金などを使う事が非常で有効です。
毎月の上限額も会社員の方より多く設定されていますし・・・
掛金は全額所得控除ですから、厚生年金に
加入するのと同じ意味を持つ事になります。
しかも確定拠出年金であれば、運用の成果は
100%自分に帰属するので、国の事情に
左右されない分、お得ともいえます
年金は自分で作る
厚生年金は自動で年金準備をしてくれます。
確定拠出年金は100%自分のモノになります。
会社員の方でも色々な方法を使って
自分で上乗せ準備をしておく事が不安をなくす事に繋がります。
「年金」
貰えるかどうか?ではなく是非「作る」を意識してみて下さい。
「ほけんの学校」
年金保険制度
年金保険制度②
「ライフエールの応援歌」ブログも宜しくお願いします。
来週13日 14時35分頃~
ラジオF 「ほけんの学校」
テーマは「住宅ローン」についてです。
変動?固定?住宅ローンを組む際の注意点などお話します。
是非お聴きください。
さて、今日は「年金」について少々書きたいと思います。
多くの方から「老後が不安です・・・」
っと言う言葉が出てきます。
「どうして不安なんですか?」っと言う問いに
「だって年金が貰えるかどうか分からないじゃないですか?」っと・・・
確かに貰う事を前提にしていれば不安ですよね。
だって少子高齢化、国の借金、社会保障の財源不足・・・等々
でも
「年金を作る」って考えたらどうでしょうか?
自分がコントロールできるものに焦点を当てる!
実はこれ凄く大事なんです。
少子高齢化や年金財源を心配する前に
自分の年金は自分で作るという意識をもつことが大事なんです。
作るためにはその仕組みを理解する事がとても重要です。
「作る」と言う考え方でお話をします。
作り方は二つ
1.「働く」ことで受給権を確保する
たとえば会社員の方は、毎月の給与の一部が
老後の自分の年金として準備されます。
給与40万円で40年働けば、自分の年金は
合計65歳から180万円(国民年金と厚生年金合計)の
年金受給「権」を確保する事ができます。
自営業の方であれば、同じ収入があった場合
自動で年金が作れませんので、65歳からの年金は
80万円(国民年金)のみです。
日本の年金は賦課方式が取られているので
そこらへんの理解も重要です。
※賦課方式については以前ブログで紹介しています。
今、将来への年金不安をするより
受給権をしっかり確保する事が
自分年金を作る事に繋がります。
2.「資産形成」
確定拠出年金などの老後の資産形成の仕組みを使って
年金を作ります。
自営業の方の場合、働いても年金を準備する仕組みが薄いので
確定拠出年金などを使う事が非常で有効です。
毎月の上限額も会社員の方より多く設定されていますし・・・
掛金は全額所得控除ですから、厚生年金に
加入するのと同じ意味を持つ事になります。
しかも確定拠出年金であれば、運用の成果は
100%自分に帰属するので、国の事情に
左右されない分、お得ともいえます
年金は自分で作る
厚生年金は自動で年金準備をしてくれます。
確定拠出年金は100%自分のモノになります。
会社員の方でも色々な方法を使って
自分で上乗せ準備をしておく事が不安をなくす事に繋がります。
「年金」
貰えるかどうか?ではなく是非「作る」を意識してみて下さい。
「ほけんの学校」
年金保険制度
年金保険制度②
【遺族年金】
本日は遺族年金について書きたいと思いますが、
その前に、先日「公的保険アドバイザー」の資格試験がありました。
試験勉強にもなるかなぁ~と言う事で始めたこのブログですが、
これからは復習として引き続き書いていきたいと思います。
ちなみに・・・試験結果は見事合格!
さて、前回は障害年金について書きましたが、
遺族年金の方が知っている人も多いのではと思います。
私の本業は保険代理店ですので、生命保険の死亡保障のお話をさせて
頂く際には、必ずこの遺族年金の話が出ます。
遺族基礎年金というのが基本的に受給できる年金ですが、
上乗せとして遺族厚生年金があります。
まず、遺族基礎年金の受給対象者は
子のある配偶者、または子です。
子と言うのは18歳到達年度の末日を経過していない子です。
注意点としては受給者は年収850万円未満であること。
年金額としては
772.800円/年+第1子、第2子の加算額は各222.400円/年+第3子以降74.100円/年
という計算式になります。
生命保険などを考える時、この遺族年金は基礎となる部分ですので
足りない保障を準備すればいいのですが、
保険料の滞納や配偶者の年収や家族構成等によっては
遺族年金を受給できないケースがありますので、
しっかりと配偶者の万が一の時、遺族年金が受給できるのか、を確認する必要がありますね。
それと
子がいない40歳未満の配偶者は遺族基礎年金は受け取る事ができません。
特に自営業など第一号被保険者区分にいる方は
遺族厚生年金の上乗せ受給がないので、その分しっかりと準備が必要になります。
子がいない40歳未満の配偶者でも
遺族厚生年金は受給出来ますが、30歳未満の子のない配偶者の受給は5年となります。
遺族年金の受給に関しては皆さんが同じだけ貰える・・・と言う事ではなく
被保険者区分や年齢、家族構成、給料等によって大きく変わります。
特に民間の生命保険を考える時、単純に遺族年金が10~15万円/月ぐらい貰えるから・・・
などと安易な計算は取り返しがつかない事もありますので、
少し難しい事をずらずらと書いてしまいましたが、
自分がどのぐらい受け取る事ができるのか?機会がありましたら専門家に聞いて見るのも
いいかもしれません。
専門家?
そう公的保険アドバイザー資格を持った人(笑)
あッ私も来年から資格保持者です(笑)
細かな事は個別に調べたりする必要がありますが、
公的年金のパートでは
老後の年金だけでなく
働く事が困難なケースの障害年金
万が一亡くなってしまった場合の遺族年金がある、というこ事を覚えておきましょう。
また実際にどれぐらい貰えるのか?と言う事まで把握しておくとイイと思います。
その前に、先日「公的保険アドバイザー」の資格試験がありました。
試験勉強にもなるかなぁ~と言う事で始めたこのブログですが、
これからは復習として引き続き書いていきたいと思います。
ちなみに・・・試験結果は見事合格!
さて、前回は障害年金について書きましたが、
遺族年金の方が知っている人も多いのではと思います。
私の本業は保険代理店ですので、生命保険の死亡保障のお話をさせて
頂く際には、必ずこの遺族年金の話が出ます。
遺族基礎年金というのが基本的に受給できる年金ですが、
上乗せとして遺族厚生年金があります。
まず、遺族基礎年金の受給対象者は
子のある配偶者、または子です。
子と言うのは18歳到達年度の末日を経過していない子です。
注意点としては受給者は年収850万円未満であること。
年金額としては
772.800円/年+第1子、第2子の加算額は各222.400円/年+第3子以降74.100円/年
という計算式になります。
生命保険などを考える時、この遺族年金は基礎となる部分ですので
足りない保障を準備すればいいのですが、
保険料の滞納や配偶者の年収や家族構成等によっては
遺族年金を受給できないケースがありますので、
しっかりと配偶者の万が一の時、遺族年金が受給できるのか、を確認する必要がありますね。
それと
子がいない40歳未満の配偶者は遺族基礎年金は受け取る事ができません。
特に自営業など第一号被保険者区分にいる方は
遺族厚生年金の上乗せ受給がないので、その分しっかりと準備が必要になります。
子がいない40歳未満の配偶者でも
遺族厚生年金は受給出来ますが、30歳未満の子のない配偶者の受給は5年となります。
遺族年金の受給に関しては皆さんが同じだけ貰える・・・と言う事ではなく
被保険者区分や年齢、家族構成、給料等によって大きく変わります。
特に民間の生命保険を考える時、単純に遺族年金が10~15万円/月ぐらい貰えるから・・・
などと安易な計算は取り返しがつかない事もありますので、
少し難しい事をずらずらと書いてしまいましたが、
自分がどのぐらい受け取る事ができるのか?機会がありましたら専門家に聞いて見るのも
いいかもしれません。
専門家?
そう公的保険アドバイザー資格を持った人(笑)
あッ私も来年から資格保持者です(笑)
細かな事は個別に調べたりする必要がありますが、
公的年金のパートでは
老後の年金だけでなく
働く事が困難なケースの障害年金
万が一亡くなってしまった場合の遺族年金がある、というこ事を覚えておきましょう。
また実際にどれぐらい貰えるのか?と言う事まで把握しておくとイイと思います。
【年金保険制度②】
前回に続いて年金について書きたいと思います。
「年金」と訊くと、多くの方は老後いくらもらえるのだろ?
といういわゆる老後の年金をイメージするでしょう。
しかし、日本の公的年金には
①障害者の生活保護を目的とした「障害年金」
②遺族の生活保障を目的とした「遺族年金」
③高齢者の生活保障を目的とした「老齢年金」
の3つの制度で成り立っています。
日本の年金制度というのは、日本に居住しているすべての人が
強制加入となる国民年金とその上乗せで加入する厚生年金(共済年金)があります。
そして簡単に覚えておきたいのが被保険者区分というもの。
職業等によって次の3つに分かれています。
(1)第1号被保険者
学生、自営業者、農業、漁業など、第2号、第3号でもない人
(2)第2号被保険者
会社員(厚生年金加入事業所にお勤めの方)公務員
(3)第3号被保険者
第2号被保険者の無職あるいは年収130万円未満の配偶者
まずは3つの年金がある事と、3つの区分がある事を知って下さい。
そして区分によって各年金受給額も変わってきますので、
まずは自分がどの区分かを改めて確認してみて下さい。
自営業の方は国民年金で第1被保険者
会社員の方は国民年金+厚生年金で第2被保険者
夫が会社員の妻は国民年金+厚生年金で第3被保険者
っというのが一般的だと思います。
ちなみに第1号被保険者が負担する保険料は
年齢や収入に関係なく定額となっており、平成26年度は15.250円/月でした。
なんとなく予想はつくと思いますが・・・
平成29年度以降16.900円/月と引き上げられます。
ちなみに平成17年度以降、毎年段階的に引き上げとなっています。
この保険料については経済的に困難な場合の免除制度や学生の特例などが
ありますが、未納という状態の場合不慮の事故などで給付が受けられない事や
老後の年金受給要件に達しない場合があるので
もし未納の状態が過去でも今でもある場合は注意しましょう。
また厚生年金の保険料は事業所(お勤めの会社)と被保険者が1/2ずつ折半で
負担する形となっています。
これも平成16年10月から0.354%ずつ引き上げられ
平成29年度以降18.30%の固定となります。
保険料は標準報酬月額といって4月~6月の
給料総支払額、賞与額に保険料率を掛けたものが保険料となります。
また豆知識として
厚生年金保険料は女性が子供を出産する産前42日産後56日のうち
出産が理由で労務に従事しなかった場合は免除されます。
少子化対策の優遇と理解できますね。
と言う事で長々と書いてきましたが、年金の基礎編でした。
次回は3つの年金
①障害年金について書きたいと思います。
「年金」と訊くと、多くの方は老後いくらもらえるのだろ?
といういわゆる老後の年金をイメージするでしょう。
しかし、日本の公的年金には
①障害者の生活保護を目的とした「障害年金」
②遺族の生活保障を目的とした「遺族年金」
③高齢者の生活保障を目的とした「老齢年金」
の3つの制度で成り立っています。
日本の年金制度というのは、日本に居住しているすべての人が
強制加入となる国民年金とその上乗せで加入する厚生年金(共済年金)があります。
そして簡単に覚えておきたいのが被保険者区分というもの。
職業等によって次の3つに分かれています。
(1)第1号被保険者
学生、自営業者、農業、漁業など、第2号、第3号でもない人
(2)第2号被保険者
会社員(厚生年金加入事業所にお勤めの方)公務員
(3)第3号被保険者
第2号被保険者の無職あるいは年収130万円未満の配偶者
まずは3つの年金がある事と、3つの区分がある事を知って下さい。
そして区分によって各年金受給額も変わってきますので、
まずは自分がどの区分かを改めて確認してみて下さい。
自営業の方は国民年金で第1被保険者
会社員の方は国民年金+厚生年金で第2被保険者
夫が会社員の妻は国民年金+厚生年金で第3被保険者
っというのが一般的だと思います。
ちなみに第1号被保険者が負担する保険料は
年齢や収入に関係なく定額となっており、平成26年度は15.250円/月でした。
なんとなく予想はつくと思いますが・・・
平成29年度以降16.900円/月と引き上げられます。
ちなみに平成17年度以降、毎年段階的に引き上げとなっています。
この保険料については経済的に困難な場合の免除制度や学生の特例などが
ありますが、未納という状態の場合不慮の事故などで給付が受けられない事や
老後の年金受給要件に達しない場合があるので
もし未納の状態が過去でも今でもある場合は注意しましょう。
また厚生年金の保険料は事業所(お勤めの会社)と被保険者が1/2ずつ折半で
負担する形となっています。
これも平成16年10月から0.354%ずつ引き上げられ
平成29年度以降18.30%の固定となります。
保険料は標準報酬月額といって4月~6月の
給料総支払額、賞与額に保険料率を掛けたものが保険料となります。
また豆知識として
厚生年金保険料は女性が子供を出産する産前42日産後56日のうち
出産が理由で労務に従事しなかった場合は免除されます。
少子化対策の優遇と理解できますね。
と言う事で長々と書いてきましたが、年金の基礎編でした。
次回は3つの年金
①障害年金について書きたいと思います。
【年金保険制度】
1942年(昭和17年)労働者年金保険法が制定され
年金保険制度がスタート致しました。
1万円年金
2万円年金
5万円年金
昭和の時代は拡大傾向に!
しかし平成に入り徐々に縮小傾向・・・
1994年(平成6年)
60歳代前半の老齢厚生年金見直し等、行われました。
まず理解しなければならないのが、
日本の公的年金制度は、現役世代が保険料を支払い
その保険料を財源として高齢者世代に年金を給付する
い・わ・ゆ・る 「賦課方式(ふかほうしき)」による
「世代間扶助」の仕組みであるという事。
この仕組みは
物価スライド(物価の変動に応じて年金支給額を改定する)
によって実質的価値(インフレに影響しない)を維持した
年金を一生涯にわたって保障する、という
私的な貯蓄では不可能な老後の安定的な所得保障を可能にする事ができる制度です。
まぁ簡単に言うと
今働いている現役世代の保険料を
高齢者世代の年金給付にあてる、という考え。
それがずっと続けば
僕らが高齢者になった時、その時、現役で働いている人の
保険料から年金給付を受ける事ができるのです。
働き手がいる限り、その保険料を貰い手の給付にあてるので
制度としては一生続けられる仕組みだという事です。
しかしながら
お分かりだと思いますが、
少子高齢化が進む中、
支え手となる現役世代の負担が・・・
かなりきつくなってきています。
ちなみに・・・
1965年頃は65歳1人に対して20~64歳の人は9.1人で支えていました。
2012年頃は65歳1人に対して20~64歳の人は2.4人で支えていました。
2050年には65歳1人に対して20~64歳の人は1.2人で支える事になるようです・・・
こうなってくると
支え手の現役世代の保険料を上げるか・・・
貰い手の高齢者の年金給付額を下げるか・・・しかないかと・・・
年金保険制度の根本は賦課方式、世代間扶助の仕組みですから
その時、その時で給付の金額だったり保険料だったり
色々な物を調整していかなければなりません。
知らず知らずのうちに
勝手に
訂正
ルールに基づいて?変更となっているケースが多々あります。
それと
重要な事を最後に一つ!
年金記録漏れ、年金記録改ざん・・・
ニュースでありましたよね。
お国も一度お認めになっているんですね。「ごめんなさい」と。
で
その後「年金定期便」って皆さまのところにも送られていると思いますが、
あれって
しっかりチェックしてますか?
年金定期便はお国の警告書ですよ。
加入漏れは自分でしっかりチェックしてね。っという・・・
また年金も今後少なくなっていくよ~というお知らせであり
少ないと思ったら自分でしっかり準備してね!って・・・
あの年金定期便はお国から、あとあと国民の皆様に
怒られないように事前準備的な警告文章です。
後から言っても・・・
「年金定期便送ってますが・・・なにか?」みたいな(笑)
ちょっと大げさに書いてしまいましたが、
一度しっかりと見直してみて下さいね。
それだけ重要な案内だと思いますので。
少し長文となってしまいましたが、
次回も年金について書きたいと思います。
年金保険制度がスタート致しました。
1万円年金
2万円年金
5万円年金
昭和の時代は拡大傾向に!
しかし平成に入り徐々に縮小傾向・・・
1994年(平成6年)
60歳代前半の老齢厚生年金見直し等、行われました。
まず理解しなければならないのが、
日本の公的年金制度は、現役世代が保険料を支払い
その保険料を財源として高齢者世代に年金を給付する
い・わ・ゆ・る 「賦課方式(ふかほうしき)」による
「世代間扶助」の仕組みであるという事。
この仕組みは
物価スライド(物価の変動に応じて年金支給額を改定する)
によって実質的価値(インフレに影響しない)を維持した
年金を一生涯にわたって保障する、という
私的な貯蓄では不可能な老後の安定的な所得保障を可能にする事ができる制度です。
まぁ簡単に言うと
今働いている現役世代の保険料を
高齢者世代の年金給付にあてる、という考え。
それがずっと続けば
僕らが高齢者になった時、その時、現役で働いている人の
保険料から年金給付を受ける事ができるのです。
働き手がいる限り、その保険料を貰い手の給付にあてるので
制度としては一生続けられる仕組みだという事です。
しかしながら
お分かりだと思いますが、
少子高齢化が進む中、
支え手となる現役世代の負担が・・・
かなりきつくなってきています。
ちなみに・・・
1965年頃は65歳1人に対して20~64歳の人は9.1人で支えていました。
2012年頃は65歳1人に対して20~64歳の人は2.4人で支えていました。
2050年には65歳1人に対して20~64歳の人は1.2人で支える事になるようです・・・
こうなってくると
支え手の現役世代の保険料を上げるか・・・
貰い手の高齢者の年金給付額を下げるか・・・しかないかと・・・
年金保険制度の根本は賦課方式、世代間扶助の仕組みですから
その時、その時で給付の金額だったり保険料だったり
色々な物を調整していかなければなりません。
知らず知らずのうちに
勝手に
訂正
ルールに基づいて?変更となっているケースが多々あります。
それと
重要な事を最後に一つ!
年金記録漏れ、年金記録改ざん・・・
ニュースでありましたよね。
お国も一度お認めになっているんですね。「ごめんなさい」と。
で
その後「年金定期便」って皆さまのところにも送られていると思いますが、
あれって
しっかりチェックしてますか?
年金定期便はお国の警告書ですよ。
加入漏れは自分でしっかりチェックしてね。っという・・・
また年金も今後少なくなっていくよ~というお知らせであり
少ないと思ったら自分でしっかり準備してね!って・・・
あの年金定期便はお国から、あとあと国民の皆様に
怒られないように事前準備的な警告文章です。
後から言っても・・・
「年金定期便送ってますが・・・なにか?」みたいな(笑)
ちょっと大げさに書いてしまいましたが、
一度しっかりと見直してみて下さいね。
それだけ重要な案内だと思いますので。
少し長文となってしまいましたが、
次回も年金について書きたいと思います。