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【出産育児一時金】【出産手当金】
医療保険制度における
出産に関する給付内容で
「出産育児一時金」「出産手当金」があります。
出産育児一時金は1児につき42万円が支給されます。
(参加医療補償制度に加入されていない医療機関で出産の場合39万円)
※多胎児の場合は胎児数分支給となります。
出産手当金とは出産のため会社を休み
事業主から報酬を受け取れない時に支給されるもので、
出産の日以前42日目から、出産の日の翌日以降56日目までの範囲内で
会社を休んだ期間、1日につき標準報酬日額の2/3に相当する金額が支給されます。
(※標準報酬日額とは月のお給料の1/30相当の日額)
ちょっと分かりやくす
例えば給与30万円(標準報酬日額1万円)の女性が
1児を出産をして育児休業を1年間取得した場合
「出産育児一時金」・・・42万円
「出産手当金」・・・653.000円
※出産前42日間+産後56日間 計98日間が対象
計算式 1万円×2/3×98日=653.000円
計1.073.000円が受け取れる事になります。
また会社員であれば雇用保険より育児休業手当金が
子供が1歳になるまで給付されると思います。
詳細は書きませんが、上記女性の例で行くと
約290万円が公的保険より給付されると思います。
意外に知らない女性の方もいらっしゃいますが、
出産により仕事を休む不安も少しは安心できるのではないでしょうか?
※ただし、自営業者が加入する国民健康保険被保険者や
任意継続被保険者は支給されません。
~ちょっと豆知識~
・産前の日数は出産日を、産後の日数は予定日を起算するので
予定日より早く生まれるとその分お得と言う事になります。
・出産のリスクは大きいので、妊娠中に民間保険に加入する場合は
条件や制限がかかる場合が多いです。
・すでに民間の医療保険などを準備されている方で帝王切開による出産は
保険の給付対象となりますので、しっかりと請求して下さい。
次回は現状の公的健康保険を踏まえ、今後の見通しを書きたいと思います。
出産に関する給付内容で
「出産育児一時金」「出産手当金」があります。
出産育児一時金は1児につき42万円が支給されます。
(参加医療補償制度に加入されていない医療機関で出産の場合39万円)
※多胎児の場合は胎児数分支給となります。
出産手当金とは出産のため会社を休み
事業主から報酬を受け取れない時に支給されるもので、
出産の日以前42日目から、出産の日の翌日以降56日目までの範囲内で
会社を休んだ期間、1日につき標準報酬日額の2/3に相当する金額が支給されます。
(※標準報酬日額とは月のお給料の1/30相当の日額)
ちょっと分かりやくす
例えば給与30万円(標準報酬日額1万円)の女性が
1児を出産をして育児休業を1年間取得した場合
「出産育児一時金」・・・42万円
「出産手当金」・・・653.000円
※出産前42日間+産後56日間 計98日間が対象
計算式 1万円×2/3×98日=653.000円
計1.073.000円が受け取れる事になります。
また会社員であれば雇用保険より育児休業手当金が
子供が1歳になるまで給付されると思います。
詳細は書きませんが、上記女性の例で行くと
約290万円が公的保険より給付されると思います。
意外に知らない女性の方もいらっしゃいますが、
出産により仕事を休む不安も少しは安心できるのではないでしょうか?
※ただし、自営業者が加入する国民健康保険被保険者や
任意継続被保険者は支給されません。
~ちょっと豆知識~
・産前の日数は出産日を、産後の日数は予定日を起算するので
予定日より早く生まれるとその分お得と言う事になります。
・出産のリスクは大きいので、妊娠中に民間保険に加入する場合は
条件や制限がかかる場合が多いです。
・すでに民間の医療保険などを準備されている方で帝王切開による出産は
保険の給付対象となりますので、しっかりと請求して下さい。
次回は現状の公的健康保険を踏まえ、今後の見通しを書きたいと思います。