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【健康保険 今後の見通し】

社会保障と税の一体化構想により

実は・・・様々な取り組みが始まっています。


平成26年度より

国民健康保険料の軽減対象者を拡大

所得の低い後期高齢者の医療保険料の軽減


平成27年度より

高額医療費制度の見直し
※高額所得者への負担増、低所得者への負担減

難病への医療助成の拡大


これまで健康保険について書いてきましたが、

少子高齢化社会になり、医療保険への予算は

上げざる負えない状況になってきました。

私たちの知らない間に・・・様々な事が変更されています。

賦課方式

これが公的保険の仕組みのすべてと言ってもいいのではないでしょうか?

現役世代が高齢者を支える仕組み

人口の比率や増減によって保険料も給付内容も変わってしまいます。

最近の傾向としては高所得者と低所得者への給付を変えたり・・・

簡単にまとめさせていただくと

公的な保険は自分ではコントロールできず

計画的な準備もなかなか出来ない・・・と言う事です。

また知っていなければ請求も忘れてしまう事があります。

そんな時代だからこそ、民間の保険で計画的に準備する事も必要なのではないでしょうか?

情報化社会になったぶん、調べる事が出来る時代です。

まずは現在の医療保険の実態や今後の見通しを知り、

自分の足りない部分をどう補填するか?

そんな考え方が、一番安心でき、無駄のない保険選びになると思います。

次回からは年金について書いていきたいと思います。  


【出産育児一時金】【出産手当金】

医療保険制度における

出産に関する給付内容で

「出産育児一時金」「出産手当金」があります。

出産育児一時金は1児につき42万円が支給されます。
(参加医療補償制度に加入されていない医療機関で出産の場合39万円)

※多胎児の場合は胎児数分支給となります。

出産手当金とは出産のため会社を休み

事業主から報酬を受け取れない時に支給されるもので、

出産の日以前42日目から、出産の日の翌日以降56日目までの範囲内で

会社を休んだ期間、1日につき標準報酬日額の2/3に相当する金額が支給されます。
(※標準報酬日額とは月のお給料の1/30相当の日額)


ちょっと分かりやくす

例えば給与30万円(標準報酬日額1万円)の女性が

1児を出産をして育児休業を1年間取得した場合

「出産育児一時金」・・・42万円

「出産手当金」・・・653.000円

※出産前42日間+産後56日間 計98日間が対象
  計算式 1万円×2/3×98日=653.000円

計1.073.000円が受け取れる事になります。

また会社員であれば雇用保険より育児休業手当金が

子供が1歳になるまで給付されると思います。

詳細は書きませんが、上記女性の例で行くと

約290万円が公的保険より給付されると思います。

意外に知らない女性の方もいらっしゃいますが、

出産により仕事を休む不安も少しは安心できるのではないでしょうか?

※ただし、自営業者が加入する国民健康保険被保険者や

  任意継続被保険者は支給されません。


~ちょっと豆知識~

・産前の日数は出産日を、産後の日数は予定日を起算するので

予定日より早く生まれるとその分お得と言う事になります。

・出産のリスクは大きいので、妊娠中に民間保険に加入する場合は

 条件や制限がかかる場合が多いです。

・すでに民間の医療保険などを準備されている方で帝王切開による出産は

 保険の給付対象となりますので、しっかりと請求して下さい。

次回は現状の公的健康保険を踏まえ、今後の見通しを書きたいと思います。  


【高額療養費制度②】

前回、高額療養費制度について書かせて頂きましたが、

少し捕捉をしておきたいと思います。

高額療養費制度とは医療費が高額になった時

一定金額を超えた分が、後で払い戻しされる制度だと

いうことは前回ご紹介しましたが、

「限度額適用認定証」というものを知っておくといいかと思います。

通常、高額療養費制度というのは一旦患者さん自身が医療費を

払い、その後、払い戻しを受ける形になります。

しかし、事前に医療費が高額になる事が分かっている場合は

「限度額適用認定証」をいうものを発行しておけば

自己負担限度額以上の負担をすることなく病院にて清算ができます。

また、家族の医療費は合算出来ますので

世帯で高額医療費の自己負担を超えた場合はしっかり請求して下さい。

意外に忘れている事も・・・

同一世帯で1年間(直近12カ月)に3回以上高額療養費の

支給を受けている場合は、4回目からさらに自己負担額が引き下げられます。

世帯合算は自己負担額が21.000円以上のものが

同一世帯で2件以上生じ、合算して高額療養費算定基準を超えた場合が対象です。

高額長期疾病(特定疾病)の特例

これは人工腎臓を実施している慢性腎不全、血紫分画製剤を投与している

先天性血液凝固第Ⅷ因子障害等、抗ウイルス剤を投与している

後天性免疫不全症候群が対象ですが、特例により自己負担額限度は10.000円(一般的)

となっております。

最後に高額介護合算療養費として

1年間(8月1日~翌年7月31日)の医療保険、介護保険における自己負担の

合計金額が高額になる場合に基準額を超えた額を支給する制度があります。

随分と専門用語や医療用語を用いて書いてしまいましたが、

高額療養費制度があるという事を頭に入れて

もしご入院等で病院にかかった場合は、一度調べたり聞いたりした方がいいですね。  


【高額療養費制度①】

高額療養費制度とは同一月(1日~月末)にかかった

医療費の自己負担が高額になった場合、

一定額(自己負担限度額)を超えた分が、あとで払い戻しされる制度です。

この制度!実は知っている人は多いと思いますが・・・

重要なのは所得で自己負担額の上限が違う・・・と言う事。

仮に1カ月100万円の医療費で、病院の窓口負担が3割30万円だった場合

①70歳未満 標準報酬月額(月のお給料)40万円の人は

80.100円+(1.000.000円-267.000円)×1%=87.430円

月の自己負担額は87.430円が上限となりますので

30万円から87.430円を引いた額212.570円が後から戻ってきます。

ちなみに

②70歳未満 標準報酬月額(月のお給料)100万円の人は

252.600+(1.000.000円-842.000円)×1%=254.180円

月の自己負担額は254.180円ですので

30万円から254.180円を引いた額45.820円が後から戻ってきます。

結構差がありますね

一見所得が多いから別にいいんじゃない?って思えるこの制度・・・

でも所得が多いという事は税金もたくさん払ってますよね。

しかも給付は少ない・・・

なぜこのような事になってしまうのか・・・

これは

【公的保険と民間保険の違い②】

でお話したように公的保険は賦課方式になっているからです。

高額医療費の所得区分も実は知らない間に変わってきているんです、、、知らない間に、、、

実は平成26年12月31日までは所得区分は3区分で、先程の例をあげると

②に該当する方は155.000円が自己負担の上限でした。

昨年までは145.000円が戻ってきたんです!!

その差99.180円・・・で、でかい!

月のお給料が100万円!

まぁ~そんなにないから・・・と安心している方もいるかもしれませんが・・・

月のお給料が55万円の方・・・

今年から所得区分は変わってますので昨年よりも負担増です!

詳しく知りたい方は少し調べてみるとイイですね。

と言う事で私たちの知らないところで公的保険の制度は少しずつ変わっています。

保険料や税金が上がったり、給付が少なくなったり・・・

お給料の額によって税金も、給付も違います。

なんか平等のような平等じゃないような・・・

ちなみに民間の保険は平等です。

少子高齢化問題は今後も続きます。

ちなみに会社員の方の医療費負担

昭和59年までは1割負担

平成14年までは2割負担

平成15年からは3割負担、、、となっています。

ベースとなるのは公的な保険、これは変わらない事実ですが、

自分自身で備える民間の保険とうまく組み合わせて備えておく必要がありそうですね。

高額療養費制度については後日もう少し捕捉で書きたいと思います。  


【医療保険制度】

医療保険制度はすべての国民が等しく医療サービスの

提供を受けられるように制定された制度です。

1.被保険者保険

 民間企業にお勤めの会社員や公務員が加入

2.国民健康保険

 自営業者が加入

3.後期高齢者保険

 75歳以上の方が加入

医療保険は上記3種類の区分となります。

細かな詳細は記載しませんが簡単に給付内容を記します。

健康保険、国民健康保険の給付

◆治療を受ける時

①療養の給付
②入院時食事療養費
③入院時生活療養費
④保険外併用療養費
⑤訪問介護療養費

◆立替払いの時

⑥療養費
⑦高額療養費
⑧高額介護合算療養費

◆緊急時の移送

⑨移送費

◆療養のための休業

⑩傷病手当金

◆出産した時

⑪出産一時金
⑫出産手当金

◆死亡した時

⑬埋葬費

上記の給付が受けられる可能性のある方は詳しく調べてみる事をお勧めします!

~覚えておきたい事!!~

・医療保険制度の給付は全額非課税扱い

・給付の時効は権利発生後2年

・保険区分によって保険料や被扶養者の扱い方に違いがある

・被保険者保険は加入する制度によって給付に若干の違いがある

次回は⑦高額療養費について触れたいと思います。
ここら辺を勉強すると、実際に公的医療で足りない部分や民間保険で
どれぐらい準備したらよいかが分かってきます!