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【介護保険制度】

今日は介護保険制度について

この分野は比較的新しい制度です。

そして多くの方が気にしている制度!

でも内容はあまり把握していない・・・

なんて方も多いのではないかと思います。

介護保険制度は

「高齢者の自立を支援する事を理念に

利用者が多様な保健医療サービス、福祉サービス

を総合的に受けられる制度」です。

目的が明確なので、保険給付はお金が貰える・・・

のではなく、サービスが受けられる制度となっています。

介護保険の窓口は市区町村となっており、

相談窓口を設け、必要に応じてケアマネージャーなどと連携して

計画書を作成することから始まります。

介護区分ごとに支給限度基準額が設けられ

支給限度内の1割を利用者が負担する形となります。

(※限度額を超えた場合は自己負担)

基本的には自分の判断ではなく専門家の判断です。

また注意点としては基本的には65歳以上の

第1号被保険者の方が対象となります。

40~64歳の第2号被保険者の方は

末期がんや関節リウマチなどの加齢が起因する場合に限ります。

(※交通事故などは対象外)

介護保険の保険料は40歳になると始まります。

40~64歳の方は医療保険から

65歳以上の方は市町村(年金受給者は年金より控除)です。

介護保険については高齢者だけではなく

その高齢者を支える世代の人たちもしっかりと理解しておく必要があると思います。

また介護保険はあくまでサービスを受けられる形になりますので

その他の諸費用などのために

自助努力による備えも必要になってきますね。

2015年の公的保険ブログは今日が最後となります。

2016年も宜しくお願い致します。  


【遺族年金】

本日は遺族年金について書きたいと思いますが、

その前に、先日「公的保険アドバイザー」の資格試験がありました。

試験勉強にもなるかなぁ~と言う事で始めたこのブログですが、

これからは復習として引き続き書いていきたいと思います。

ちなみに・・・試験結果は見事合格!


さて、前回は障害年金について書きましたが、

遺族年金の方が知っている人も多いのではと思います。

私の本業は保険代理店ですので、生命保険の死亡保障のお話をさせて

頂く際には、必ずこの遺族年金の話が出ます。

遺族基礎年金というのが基本的に受給できる年金ですが、

上乗せとして遺族厚生年金があります。

まず、遺族基礎年金の受給対象者は

子のある配偶者、または子です。

子と言うのは18歳到達年度の末日を経過していない子です。

注意点としては受給者は年収850万円未満であること。

年金額としては

772.800円/年+第1子、第2子の加算額は各222.400円/年+第3子以降74.100円/年

という計算式になります。

生命保険などを考える時、この遺族年金は基礎となる部分ですので

足りない保障を準備すればいいのですが、

保険料の滞納や配偶者の年収や家族構成等によっては

遺族年金を受給できないケースがありますので、

しっかりと配偶者の万が一の時、遺族年金が受給できるのか、を確認する必要がありますね。

それと

子がいない40歳未満の配偶者は遺族基礎年金は受け取る事ができません。

特に自営業など第一号被保険者区分にいる方は

遺族厚生年金の上乗せ受給がないので、その分しっかりと準備が必要になります。

子がいない40歳未満の配偶者でも

遺族厚生年金は受給出来ますが、30歳未満の子のない配偶者の受給は5年となります。

遺族年金の受給に関しては皆さんが同じだけ貰える・・・と言う事ではなく

被保険者区分や年齢、家族構成、給料等によって大きく変わります。

特に民間の生命保険を考える時、単純に遺族年金が10~15万円/月ぐらい貰えるから・・・

などと安易な計算は取り返しがつかない事もありますので、

少し難しい事をずらずらと書いてしまいましたが、

自分がどのぐらい受け取る事ができるのか?機会がありましたら専門家に聞いて見るのも

いいかもしれません。

専門家?

そう公的保険アドバイザー資格を持った人(笑)

あッ私も来年から資格保持者です(笑)

細かな事は個別に調べたりする必要がありますが、

公的年金のパートでは

老後の年金だけでなく

働く事が困難なケースの障害年金

万が一亡くなってしまった場合の遺族年金がある、というこ事を覚えておきましょう。

また実際にどれぐらい貰えるのか?と言う事まで把握しておくとイイと思います。  


【障害年金】

前回は公的年金について書きましたが、

老後の年金以外に受け取れる障害年金について

実は知っている人が少ない気がします。

日本の公的保険は・・・

「裁定請求」が基本です。

要するに自分自身で適切な給付を請求しなければならない・・・と言う事。

皆さんは「障害年金」と聞くとどんなイメージですか?

おそらく身体的障害をイメージするでしょう。

対象の障害等級を資料として下記に記載します。

1級
身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする症状が
日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

2級
身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする症状が
日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限
を加える事を必要とする程度のもの

3級
身体の機能、精神または精神機能に、労働が著しい制限を受けるか
または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの


とされています。

う~ん・・・

難しい。

けど、または・・・

これが結構該当する可能性がありますよね。

ちなみに3級は厚生年金に加入されているかたのみですが、

よ~くみると

身体障害だけではなく精神機能の障害・・・

うつ病なんかも障害年金の受給に認定される可能性があるんです。

またガン治療などで仕事に制限をうける場合なんかも

認定される可能性があるんです。

これ、知っている人少ないと思うんです。

仕事を休むと給料が減ったり、仕事を休むと給料がなくなるから

頑張って仕事を続けるのだと思うんですが、、、

こういった障害年金が受給できたら

治療に専念できますよね。

これも「裁定請求」知らないとだれも教えてくれません。

労働に制限を受ける場合

該当する可能性がある事を覚えておくといいですね。

次回は遺族年金について書きたいと思います。  


【年金保険制度②】

前回に続いて年金について書きたいと思います。

「年金」と訊くと、多くの方は老後いくらもらえるのだろ?

といういわゆる老後の年金をイメージするでしょう。

しかし、日本の公的年金には

①障害者の生活保護を目的とした「障害年金」

②遺族の生活保障を目的とした「遺族年金」

③高齢者の生活保障を目的とした「老齢年金」

の3つの制度で成り立っています。

日本の年金制度というのは、日本に居住しているすべての人が

強制加入となる国民年金とその上乗せで加入する厚生年金(共済年金)があります。

そして簡単に覚えておきたいのが被保険者区分というもの。

職業等によって次の3つに分かれています。

(1)第1号被保険者
学生、自営業者、農業、漁業など、第2号、第3号でもない人

(2)第2号被保険者
会社員(厚生年金加入事業所にお勤めの方)公務員

(3)第3号被保険者
第2号被保険者の無職あるいは年収130万円未満の配偶者

まずは3つの年金がある事と、3つの区分がある事を知って下さい。

そして区分によって各年金受給額も変わってきますので、

まずは自分がどの区分かを改めて確認してみて下さい。

自営業の方は国民年金で第1被保険者

会社員の方は国民年金+厚生年金で第2被保険者

夫が会社員の妻は国民年金+厚生年金で第3被保険者

っというのが一般的だと思います。

ちなみに第1号被保険者が負担する保険料は

年齢や収入に関係なく定額となっており、平成26年度は15.250円/月でした。

なんとなく予想はつくと思いますが・・・

平成29年度以降16.900円/月と引き上げられます。

ちなみに平成17年度以降、毎年段階的に引き上げとなっています。

この保険料については経済的に困難な場合の免除制度や学生の特例などが

ありますが、未納という状態の場合不慮の事故などで給付が受けられない事や

老後の年金受給要件に達しない場合があるので

もし未納の状態が過去でも今でもある場合は注意しましょう。

また厚生年金の保険料は事業所(お勤めの会社)と被保険者が1/2ずつ折半で

負担する形となっています。

これも平成16年10月から0.354%ずつ引き上げられ

平成29年度以降18.30%の固定となります。

保険料は標準報酬月額といって4月~6月の

給料総支払額、賞与額に保険料率を掛けたものが保険料となります。

また豆知識として

厚生年金保険料は女性が子供を出産する産前42日産後56日のうち

出産が理由で労務に従事しなかった場合は免除されます。

少子化対策の優遇と理解できますね。

と言う事で長々と書いてきましたが、年金の基礎編でした。

次回は3つの年金
①障害年金について書きたいと思います。  


【年金保険制度】

1942年(昭和17年)労働者年金保険法が制定され

年金保険制度がスタート致しました。

1万円年金

2万円年金

5万円年金

昭和の時代は拡大傾向に!

しかし平成に入り徐々に縮小傾向・・・

1994年(平成6年)

60歳代前半の老齢厚生年金見直し等、行われました。

まず理解しなければならないのが、

日本の公的年金制度は、現役世代が保険料を支払い

その保険料を財源として高齢者世代に年金を給付する

い・わ・ゆ・る 「賦課方式(ふかほうしき)」による

「世代間扶助」の仕組みであるという事。

この仕組みは

物価スライド(物価の変動に応じて年金支給額を改定する)

によって実質的価値(インフレに影響しない)を維持した

年金を一生涯にわたって保障する、という

私的な貯蓄では不可能な老後の安定的な所得保障を可能にする事ができる制度です。

まぁ簡単に言うと

今働いている現役世代の保険料を

高齢者世代の年金給付にあてる、という考え。

それがずっと続けば

僕らが高齢者になった時、その時、現役で働いている人の

保険料から年金給付を受ける事ができるのです。

働き手がいる限り、その保険料を貰い手の給付にあてるので

制度としては一生続けられる仕組みだという事です。

しかしながら

お分かりだと思いますが、

少子高齢化が進む中、

支え手となる現役世代の負担が・・・

かなりきつくなってきています。

ちなみに・・・

1965年頃は65歳1人に対して20~64歳の人は9.1人で支えていました。

2012年頃は65歳1人に対して20~64歳の人は2.4人で支えていました。

2050年には65歳1人に対して20~64歳の人は1.2人で支える事になるようです・・・

こうなってくると

支え手の現役世代の保険料を上げるか・・・

貰い手の高齢者の年金給付額を下げるか・・・しかないかと・・・

年金保険制度の根本は賦課方式、世代間扶助の仕組みですから

その時、その時で給付の金額だったり保険料だったり

色々な物を調整していかなければなりません。

知らず知らずのうちに

勝手に

訂正

ルールに基づいて?変更となっているケースが多々あります。

それと

重要な事を最後に一つ!

年金記録漏れ、年金記録改ざん・・・

ニュースでありましたよね。

お国も一度お認めになっているんですね。「ごめんなさい」と。



その後「年金定期便」って皆さまのところにも送られていると思いますが、

あれって

しっかりチェックしてますか?

年金定期便はお国の警告書ですよ。

加入漏れは自分でしっかりチェックしてね。っという・・・

また年金も今後少なくなっていくよ~というお知らせであり

少ないと思ったら自分でしっかり準備してね!って・・・

あの年金定期便はお国から、あとあと国民の皆様に

怒られないように事前準備的な警告文章です。

後から言っても・・・

「年金定期便送ってますが・・・なにか?」みたいな(笑)

ちょっと大げさに書いてしまいましたが、

一度しっかりと見直してみて下さいね。

それだけ重要な案内だと思いますので。

少し長文となってしまいましたが、

次回も年金について書きたいと思います。