【高額療養費制度②】

前回、高額療養費制度について書かせて頂きましたが、

少し捕捉をしておきたいと思います。

高額療養費制度とは医療費が高額になった時

一定金額を超えた分が、後で払い戻しされる制度だと

いうことは前回ご紹介しましたが、

「限度額適用認定証」というものを知っておくといいかと思います。

通常、高額療養費制度というのは一旦患者さん自身が医療費を

払い、その後、払い戻しを受ける形になります。

しかし、事前に医療費が高額になる事が分かっている場合は

「限度額適用認定証」をいうものを発行しておけば

自己負担限度額以上の負担をすることなく病院にて清算ができます。

また、家族の医療費は合算出来ますので

世帯で高額医療費の自己負担を超えた場合はしっかり請求して下さい。

意外に忘れている事も・・・

同一世帯で1年間(直近12カ月)に3回以上高額療養費の

支給を受けている場合は、4回目からさらに自己負担額が引き下げられます。

世帯合算は自己負担額が21.000円以上のものが

同一世帯で2件以上生じ、合算して高額療養費算定基準を超えた場合が対象です。

高額長期疾病(特定疾病)の特例

これは人工腎臓を実施している慢性腎不全、血紫分画製剤を投与している

先天性血液凝固第Ⅷ因子障害等、抗ウイルス剤を投与している

後天性免疫不全症候群が対象ですが、特例により自己負担額限度は10.000円(一般的)

となっております。

最後に高額介護合算療養費として

1年間(8月1日~翌年7月31日)の医療保険、介護保険における自己負担の

合計金額が高額になる場合に基準額を超えた額を支給する制度があります。

随分と専門用語や医療用語を用いて書いてしまいましたが、

高額療養費制度があるという事を頭に入れて

もしご入院等で病院にかかった場合は、一度調べたり聞いたりした方がいいですね。

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Posted by おっきーな at ◆2015年11月16日11:29公的保険医療保険制度
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