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【障害年金】

前回は公的年金について書きましたが、

老後の年金以外に受け取れる障害年金について

実は知っている人が少ない気がします。

日本の公的保険は・・・

「裁定請求」が基本です。

要するに自分自身で適切な給付を請求しなければならない・・・と言う事。

皆さんは「障害年金」と聞くとどんなイメージですか?

おそらく身体的障害をイメージするでしょう。

対象の障害等級を資料として下記に記載します。

1級
身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする症状が
日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

2級
身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする症状が
日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限
を加える事を必要とする程度のもの

3級
身体の機能、精神または精神機能に、労働が著しい制限を受けるか
または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの


とされています。

う~ん・・・

難しい。

けど、または・・・

これが結構該当する可能性がありますよね。

ちなみに3級は厚生年金に加入されているかたのみですが、

よ~くみると

身体障害だけではなく精神機能の障害・・・

うつ病なんかも障害年金の受給に認定される可能性があるんです。

またガン治療などで仕事に制限をうける場合なんかも

認定される可能性があるんです。

これ、知っている人少ないと思うんです。

仕事を休むと給料が減ったり、仕事を休むと給料がなくなるから

頑張って仕事を続けるのだと思うんですが、、、

こういった障害年金が受給できたら

治療に専念できますよね。

これも「裁定請求」知らないとだれも教えてくれません。

労働に制限を受ける場合

該当する可能性がある事を覚えておくといいですね。

次回は遺族年金について書きたいと思います。