【遺族年金】

おっきーな

2015年12月15日 17:11

本日は遺族年金について書きたいと思いますが、

その前に、先日「公的保険アドバイザー」の資格試験がありました。

試験勉強にもなるかなぁ~と言う事で始めたこのブログですが、

これからは復習として引き続き書いていきたいと思います。

ちなみに・・・試験結果は見事合格!


さて、前回は障害年金について書きましたが、

遺族年金の方が知っている人も多いのではと思います。

私の本業は保険代理店ですので、生命保険の死亡保障のお話をさせて

頂く際には、必ずこの遺族年金の話が出ます。

遺族基礎年金というのが基本的に受給できる年金ですが、

上乗せとして遺族厚生年金があります。

まず、遺族基礎年金の受給対象者は

子のある配偶者、または子です。

子と言うのは18歳到達年度の末日を経過していない子です。

注意点としては受給者は年収850万円未満であること。

年金額としては

772.800円/年+第1子、第2子の加算額は各222.400円/年+第3子以降74.100円/年

という計算式になります。

生命保険などを考える時、この遺族年金は基礎となる部分ですので

足りない保障を準備すればいいのですが、

保険料の滞納や配偶者の年収や家族構成等によっては

遺族年金を受給できないケースがありますので、

しっかりと配偶者の万が一の時、遺族年金が受給できるのか、を確認する必要がありますね。

それと

子がいない40歳未満の配偶者は遺族基礎年金は受け取る事ができません。

特に自営業など第一号被保険者区分にいる方は

遺族厚生年金の上乗せ受給がないので、その分しっかりと準備が必要になります。

子がいない40歳未満の配偶者でも

遺族厚生年金は受給出来ますが、30歳未満の子のない配偶者の受給は5年となります。

遺族年金の受給に関しては皆さんが同じだけ貰える・・・と言う事ではなく

被保険者区分や年齢、家族構成、給料等によって大きく変わります。

特に民間の生命保険を考える時、単純に遺族年金が10~15万円/月ぐらい貰えるから・・・

などと安易な計算は取り返しがつかない事もありますので、

少し難しい事をずらずらと書いてしまいましたが、

自分がどのぐらい受け取る事ができるのか?機会がありましたら専門家に聞いて見るのも

いいかもしれません。

専門家?

そう公的保険アドバイザー資格を持った人(笑)

あッ私も来年から資格保持者です(笑)

細かな事は個別に調べたりする必要がありますが、

公的年金のパートでは

老後の年金だけでなく

働く事が困難なケースの障害年金

万が一亡くなってしまった場合の遺族年金がある、というこ事を覚えておきましょう。

また実際にどれぐらい貰えるのか?と言う事まで把握しておくとイイと思います。

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