前回に続いて年金について書きたいと思います。
「年金」と訊くと、多くの方は老後いくらもらえるのだろ?
といういわゆる老後の年金をイメージするでしょう。
しかし、日本の公的年金には
①障害者の生活保護を目的とした「障害年金」
②遺族の生活保障を目的とした「遺族年金」
③高齢者の生活保障を目的とした「老齢年金」
の3つの制度で成り立っています。
日本の年金制度というのは、日本に居住しているすべての人が
強制加入となる国民年金とその上乗せで加入する厚生年金(共済年金)があります。
そして簡単に覚えておきたいのが被保険者区分というもの。
職業等によって次の3つに分かれています。
(1)第1号被保険者
学生、自営業者、農業、漁業など、第2号、第3号でもない人
(2)第2号被保険者
会社員(厚生年金加入事業所にお勤めの方)公務員
(3)第3号被保険者
第2号被保険者の無職あるいは年収130万円未満の配偶者
まずは3つの年金がある事と、3つの区分がある事を知って下さい。
そして区分によって各年金受給額も変わってきますので、
まずは自分がどの区分かを改めて確認してみて下さい。
自営業の方は国民年金で第1被保険者
会社員の方は国民年金+厚生年金で第2被保険者
夫が会社員の妻は国民年金+厚生年金で第3被保険者
っというのが一般的だと思います。
ちなみに第1号被保険者が負担する保険料は
年齢や収入に関係なく定額となっており、平成26年度は15.250円/月でした。
なんとなく予想はつくと思いますが・・・
平成29年度以降16.900円/月と引き上げられます。
ちなみに平成17年度以降、毎年段階的に引き上げとなっています。
この保険料については経済的に困難な場合の免除制度や学生の特例などが
ありますが、未納という状態の場合不慮の事故などで給付が受けられない事や
老後の年金受給要件に達しない場合があるので
もし未納の状態が過去でも今でもある場合は注意しましょう。
また厚生年金の保険料は事業所(お勤めの会社)と被保険者が1/2ずつ折半で
負担する形となっています。
これも平成16年10月から0.354%ずつ引き上げられ
平成29年度以降18.30%の固定となります。
保険料は標準報酬月額といって4月~6月の
給料総支払額、賞与額に保険料率を掛けたものが保険料となります。
また豆知識として
厚生年金保険料は女性が子供を出産する産前42日産後56日のうち
出産が理由で労務に従事しなかった場合は免除されます。
少子化対策の優遇と理解できますね。
と言う事で長々と書いてきましたが、年金の基礎編でした。
次回は3つの年金
①障害年金について書きたいと思います。